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医療費控除

医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の自己負担額の合計が10万円を超えた場合、払いすぎた所得税が還付される制度です。
家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。

確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで結果として治療費を抑えることが可能です。

歯科治療の場合は、保険適用外の自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合など、治療費が高額になるケースがあります。 この場合、一般的でない特殊なものは医療控除の対象とはなりませんが、現在金やセラミックなどは歯の治療材料として一般的に使用されていることから、医療費控除の対象となります。

歯列矯正の場合は、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするための不正咬合の歯列矯正のように受ける人の年齢や矯正理由などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、医療費控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも審美的な目的での歯列矯正の場合は、控除の対象とはなりません。ただ、 大人の歯列矯正でも、美容ではなく咀しゃく障害や噛み合わせの改善などが治療の目的であると判断された場合、専門医の診断書があれば控除が認められます。

治療のために必要な通院費も医療控除の対象となります。付き添いが必要な場合は 付き添いの人の交通費の通院費に含まれます。 しかし、自家用車で通院した時のガソリン代や駐車代は、医療控除の対象となりません。

医療費控除を受ける際の注意事項

治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額)ー(A)ー(B)
A:保険金で補てんされる金額
生命保険契約で支給される入院費給付金や、健康保険で支給される療養費・家族 療養費・出産育児一時金などを指します。
B:10万円
※ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得×5%を基準として超過分に対して適用されます。

医療費控除額が算出されたら、還付金額の概算を計算できます。還付金額の概算は、医療費控除額×所得税率です。
詳しくは、スタッフ もしくは税務署等にお尋ね下さい。

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